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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題57 基礎知識・個人情報保護 正解「5」

1【妥当でない】<初出題>

「定められている」が×。

「定められていない」にすると〇。

個人情報保護法の罰則は、176~185条にありますが、どの条文の罰金も「〇〇万円以下の罰金」となっているので、年間の売上高に応じた額の罰金はありません。

 

2【妥当でない】<初出題>

「定められている」が×。

「定められていない」にすると〇。

個人情報保護法に、課徴金はありません。

課徴金:法律に違反した人や会社に対して、行政が課す金銭的なお仕置き

課徴金の例:談合をして独占禁止法に違反した業者に対する課徴金

 

3【妥当でない】<初出題>

「行っている」が×。

「行っていない」にすると〇。

マイナンバーカードの交付事務を行っているのは、市区町村です。

(マイナンバーカードは、市役所で受け取る)

 

4【妥当でない】<初出題>

「行わない」が×。

「行う」にすると〇。

個人情報保護法の「第3款 行政機関等の監視(156~160条)」にある通り、個人情報保護委員会は、個人情報保護法で定める行政機関等に対して、監視を行います。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

個人情報保護法146条1項にある通り、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対して、立入検査を行うことができます。

 

【参考】個人情報保護法146条1項

委員会は、第4章(第5節を除く。次条及び第151条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

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