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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「事務管理に基づき継続しなければならない。有益な費用として償還を請求することができる。」(42文字)
問題文に「① どのような法的根拠に基づき」「② どのような法的性質を有するものとして」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。
<①:初出題> <②:R1、問33、肢2>
まず「① どのような法的根拠に基づき」ですが、問題文にある通り、Aは、隣のBの家の火事を消すために、自分の家に備え付けの消火器を使いました。
問題文のどこにも「Bが、Aに消火を頼んだ」とは書いてないので、Aは、Bに頼まれたわけではない(する義務はない)のに、自分の判断で、他人の家の消火活動をしたことになります。
このような、義務がないのに、他の人のために何か仕事をすることは、民法697条1項の事務管理に該当するので、①は「事務管理に基づき」となります。
次に、「② どのような法的性質を有するものとして」ですが、問題文にある通り、Aが新しく買う消火器の費用に、どのような法的性質があれば、Bに対して償還を請求できるのか、という話になりますが、民法702条1項にある通り、本人(B)のために有益な費用の場合、本人に対して償還を請求できます。
消火器の購入は、必要費に該当しますが、事務管理の有益な費用には、必要費が含まれるとされているので、②は「有益な費用として」となります。
まとめると、「事務管理に基づき消火活動を継続しなければならない。有益な費用としてBに対して償還を請求することができる。」となりますが、これだと文字数が多いので、問題文にも書いてある「消火活動を」と「Bに対して」を削ると、「事務管理に基づき継続しなければならない。有益な費用として償還を請求することができる。」と40文字前後に収まります。
【参考】民法697条1項
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
【参考】民法702条1項
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
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