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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「本件契約がAB夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信じる正当な理由がある場合。」(41文字)
問題文に「どのような場合に」とあるので、解答の最後は「~場合。」になります。
(最判昭44.12.18)<初出題>
問題文を整理すると、次のようになります。
① AとBは夫婦
② Bが、代理権がないのに、Aの代理人として、Aの腕時計甲をCに売った
③ 判例は、Bが甲をCに売ったことについて、民法110条(権限外の行為の表見代理)を類推適用して、C(相手方)を保護することを示した
④ では、民法110条が類推適用されて、Cが保護されるのは、どのような場合(これが解答になります)と判例にあるのか
判例には、夫婦の片方が、民法761条の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合、761条の代理権に基づいて110条の表見代理が成立すると考えるのではなく、その行為の相手方(第三者)が、「その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信じる正当な理由がある場合」に限って、110条を類推適用して第三者を保護するべき、とあります。
上の文章の「」の部分を、今回の事例に当てはめると「本件契約がAB夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信じる正当な理由がある場合。」となります。
判例の文章は「その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるとき」となっているので、「信ずるにつき正当の理由」でももちろんOKです。
【参考】民法761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
【参考】民法110条
前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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