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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「裁決固有の瑕疵であり、Xは、Y市を被告として、棄却裁決の取消訴訟を提起すべき。」(39文字)
問題文に「① 瑕疵がどのようなものであり」「② 誰を被告として」「③ どのような抗告訴訟を提起すべきか」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。
<①:H27、問44> <②:R1、問18、肢3> <③:H27、問44>
まず「① 瑕疵がどのようなものであり」ですが、問題文にある通り、審査請求を担当したY市建築審査会の委員の中に、いてはいけない利害関係者が含まれていた、という手続上の瑕疵になります。
この瑕疵は、審査請求の手続上の瑕疵なので、建築確認を拒否する処分(本件処分)とは関係ない、裁決に関する瑕疵で、このような瑕疵を「裁決固有の瑕疵」と呼びます。
なので、①は「裁決固有の瑕疵であり」となります。
「② 誰を被告として」は、③が決まった後のほうが考えやすいので、先に③を考えます。
次に、「③ どのような抗告訴訟を提起すべきか」ですが、問題文に「Xは、この瑕疵を主張して、抗告訴訟を提起したいと考えている」とあるので、Xは、裁決固有の瑕疵を主張することができる抗告訴訟をすることになります。
問題文には、この裁決固有の瑕疵を主張して、Xはどうしたいのかの記載はありませんが、普通に考えれば、Xはこの棄却裁決を取り消したいと考えられるので、③は棄却裁決を取り消すための「棄却裁決の取消訴訟を提起すべき」となります。
最後に「② 誰を被告として」ですが、行政事件訴訟法11条1項2号にある通り、裁決の取消訴訟は、裁決をした行政庁(Y市建築審査会)が所属する国・公共団体(Y市)が被告になるので、②は「Y市を被告として」となります。
まとめると、「裁決固有の瑕疵であり、Xは、Y市を被告として、棄却裁決の取消訴訟を提起すべき。」となります。
【参考】行政事件訴訟法11条1項2号
処分又は裁決をした行政庁~が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
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