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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題43 行政法・在外邦人国民審査権訴訟

正解「ア⇒4、イ⇒11、ウ⇒20、エ⇒15」

(最大判令4.5.25)からの出題。

 

ア【4:公法上の法律関係】<H25、問43、空欄ア>

最初の空欄アを含む文章「本件地位確認の訴えは、【ア】に関する確認の訴え」がヒント。

「〇〇に関する確認の訴え」といえば、行政事件訴訟法4条の実質的当事者訴訟(公法上の法律関係に関する確認の訴え)なので、空欄アには「公法上の法律関係」が入ると判断できます。

 

イ【11:棄却】<R2、問20、肢ウ>

空欄イを含む文章「理由がなく、【イ】である」が大ヒント。

「理由がない=棄却」なので、空欄イには「棄却すべきもの」が入ると判断できます。

 

ウ【20:確認判決】<初出題>

空欄ウを含む文章「当該訴えにおいて【ウ】が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重される」が少しヒント。

「【ウ】が確定」という表現は、「〇〇判決が確定」という判決文お約束の表現なので、空欄ウには「〇〇判決」が入ると予測できます。

【ウ】が確定すると、国会で、裁判所がした違憲の判断が尊重される、という文章なので、裁判所が違憲と判断する判決が、空欄ウには入ると予測できますが、裁判所が違憲と判断するということは、裁判所が、原告の訴え(次の国民審査で、審査権の行使をさせないことが違法)を認めた(確認した)ということになります。

このような判決は「確認判決」と呼ばれるので、空欄ウには「確認判決」が入りますが、少し難しい空欄です。

 

エ【15:有効適切】<初出題>

空欄エを含む文章「上記の争いを解決するために【エ】な手段であると認められ、【ア】(公法上の法律関係)に関する確認の訴えとして適法」がヒント。

この裁判(本件違法確認の訴え)は、争いを解決するために【エ】な手段で、適法、という文章なので、素直に「有効な手段」とイメージできたら、空欄エには「有効適切」が入ると判断できます。

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