行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題42 行政法・条例と国の法令

正解「ア⇒3、イ⇒6、ウ⇒19、エ⇒16」

(最大判昭50.9.10)からの出題。

 

ア【3:対象事項】<初出題>

空欄アを含む文章「両者の【ア】と規定文言を対比するのみでなく」とその次の文章「例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない」がヒント。

最初の文章には「【ア】と規定文言を比べる」とあって、次の文章には「例えば、ある事項について国の法令中に明文の規定」とあるので、空欄アには「〇〇事項」が入ると予測できます。

語句の中で、「〇〇事項」という語句は「3:対象事項」だけなので、空欄アには「対象事項」が入ると判断できます。

 

イ【6:目的】<初出題>

最初の空欄イを含む文章「趣旨、【イ】、内容及び効果を比較し」が少しヒント。

「趣旨、【イ】」とあるので、趣旨の次に来る語句が空欄イに入りますが、行政事件訴訟法9条2項の「趣旨及び目的」のように、趣旨と目的は、セットで条文に書かれていることがあります。

この点がイメージできたら、空欄イには「目的」が入ると判断できます。

 

ウ【19:矛盾抵触】<初出題>

最初の空欄ウを含む文章「条文が国の法令に違反するかどうかは~両者の間に【ウ】があるかどうかによってこれを決しなければならない」がヒント。

条例が、国の法令に違反するかどうかは、2つの間に【ウ】があるかどうかで決まる、という文章なので、【ウ】があると、条例が、国の法令に違反することになります。

語句の中で、一番それがあると違反することになりそうな語句は「19:矛盾抵触」なので、空欄ウには「矛盾抵触」が入ると判断できます。

 

エ【16:地方の実情】<初出題>

空欄エを含む文章「それぞれの普通地方公共団体において、その【エ】に応じて、別の規制を施すことを容認する趣旨である」がヒント。

それぞれの普通地方公共団体で、その普通地方公共団体の【エ】に応じて別の規制をすることが認められる、という文章なので、空欄エには「事情」のような語句が入ると予測できます。

語句の中で、事情のような語句は「16:地方の実情」なので、空欄エには「地方の実情」が入ると判断できます。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索