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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・株券 正解「3」

ア【誤り】<H21、問38、肢ウ>

「当該株券発行会社その他の第三者にも」が×。

「当該株券発行会社に」にすると〇。

会社法130条1項・2項にある通り、株券発行会社で株式を譲渡する場合、株式を取得した人の氏名等を株主名簿に記載しないと、株式会社には自分が株主だと主張できませんが、第三者に対しては、株主名簿の記載がなくても、自分が株主だと主張できます。(株券が手元にあるので)

 

イ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法128条1項にある通り、株券会社発行会社の株式を譲渡する場合は、原則として、株券を渡さないと、有効な譲渡になりません。

例外として、自己株式を譲渡する場合は、株券を渡さなくても、有効な譲渡になります。

なお、自己株式を譲渡した場合、129条1項で、遅滞なく、株券を交付する義務が会社にはあるので、譲渡した後で株券を渡すことにはなります。

 

ウ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法216条3号にある通り、株式の譲渡には会社の承認が必要と決めた場合は、株券にそのことを記載する義務があります。

 

エ【誤り】<初出題>

「当該株主が当該株券発行会社に提出したとき」が×。

「提出された株券を株券を発行しないことを株主名簿に記載した時点」にすると〇。

会社法217条5項にある通り、提出された株券が無効になるのは、株券を発行しないことを株主名簿に記載した時点なので、株券が提出された時点ではありません。

なお、株券の所持を希望しないことを申し出ることができるのは、その通りです。

(株券が手元にあると、なくしたり盗まれる可能性があるので、その防止のため)

 

オ【誤り】<初出題>

「無効とすることができる」が×。

「無効とすることはできない」にすると〇。

会社法233条にある通り、非訟事件手続法第4編(公示催告)は、株券について適用されないので、株券をなくした場合、非訟事件手続法の公示催告を利用して株券を無効にすることはできません。

なお、なくした株券を無効にする手続については、会社法223条~228条にあります。

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