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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題39 会社法・監査役および監査役会 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法327条3項にある通り、会計監査人設置会社には、原則として、監査役を置く義務があります。

例外として、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の場合、監査役を置く必要はありません。(監査役の役割をする委員会があるので)

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法383条1項にある通り、監査役は、原則として、取締役会に出席して、必要があれば意見を述べる義務があります。

例外として、監査役が2人以上いて、特別取締役が選ばれている場合、監査役の中から、取締役会に出席する監査役を選ぶことができるので、取締役会に出席しない監査役がいてもOKです。

 

3【正しい】<H21、問37、肢5>

選択肢の通り。

会社法389条1項にある通り、非公開会社は、監査役が監査する範囲を、会計に限定することを定款で決められます。

例外として、非公開会社でも、監査役会や会計監査人を置く場合、この限定はできません。

 

4【誤り】<初出題>

「株主総会の決議によって」が×。

「監査役会で」にすると〇。

会社法390条3項にある通り、常勤の監査役は、監査役会で選ばれます。

 

【参考】会社法390条3項

3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法395条にある通り、取締役、会計参与、監査役、会計監査人が、監査役の全員に監査役会に報告する内容を通知した場合、監査役会への報告は不要です。(二度手間になるので)

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