行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・取締役会 正解「5」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法362条4項5号にある通り、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項(例:募集する社債の総額)の決定を、取締役に委任することはできません。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法365条2項にある通り、取締役会設置会社の取締役は、自分の会社と同じ事業の取引(競業取引)をした場合、取引の後、遅滞なく、重要な事実を取締役会に報告する義務があります。

競業取引の例:ラーメン屋(会社)の取締役が、休日に自分のラーメン屋(会社とは別の店)を営業する

 

3【正しい】<H20、問37、肢ア>

選択肢の通り。

会社法366条1項にある通り、取締役会を招集する取締役を、定款や取締役会で決めることができます。(決めてない場合、取締役会は、各取締役が招集します)

 

4【正しい】<R1、問39、肢エ>

選択肢の通り。

会社法369条2項にある通り、取締役会の決議に特別の利害関係がある取締役は、議決に参加できません。

例:取締役のAさんが、競業取引をすることを、取締役会が承認するかどうかの議決には、Aさんは参加できない

 

5【誤り】<R1、問39、肢オ>

「賛成したものとみなされる」が×。

「賛成したものと推定される」にすると〇。

会社法369条5項にある通り、取締役の決議に参加した取締役が、議事録に異議を述べなかった場合は、決議に賛成したと推定されます。

 

【参考】会社法369条5項

5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索