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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法362条4項5号にある通り、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項(例:募集する社債の総額)の決定を、取締役に委任することはできません。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法365条2項にある通り、取締役会設置会社の取締役は、自分の会社と同じ事業の取引(競業取引)をした場合、取引の後、遅滞なく、重要な事実を取締役会に報告する義務があります。
競業取引の例:ラーメン屋(会社)の取締役が、休日に自分のラーメン屋(会社とは別の店)を営業する
3【正しい】<H20、問37、肢ア>
選択肢の通り。
会社法366条1項にある通り、取締役会を招集する取締役を、定款や取締役会で決めることができます。(決めてない場合、取締役会は、各取締役が招集します)
4【正しい】<R1、問39、肢エ>
選択肢の通り。
会社法369条2項にある通り、取締役会の決議に特別の利害関係がある取締役は、議決に参加できません。
例:取締役のAさんが、競業取引をすることを、取締役会が承認するかどうかの議決には、Aさんは参加できない
5【誤り】<R1、問39、肢オ>
「賛成したものとみなされる」が×。
「賛成したものと推定される」にすると〇。
会社法369条5項にある通り、取締役の決議に参加した取締役が、議事録に異議を述べなかった場合は、決議に賛成したと推定されます。
【参考】会社法369条5項
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
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