行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・発起人 正解「5」

1【誤り】<初出題>

全文が×。

定款に署名等をしてないけど、実質的に設立を企画して、尽力した人は、発起人とみなされる、という条文は、会社法にありません。

 

2【誤り】<H26、問37、肢ウ>

全文が×。

会社法36条1項にある通り、出資の履行をしない発起人がいる場合、他の発起人は、出資の履行をしない発起人に対して、期限を決めて、その期限までに出資の履行をする旨を通知する義務があります。

そして、36条3項にある通り、期限を過ぎても出資の履行をしなければ、その発起人は、株主になる権利がなくなるので、発起人が出資の履行をしない場合、直ちに株主になる権利がなくなるわけではありません。

 

3【誤り】<R3、問37、肢1>

「設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産の価額」が×。

「株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額」にすると〇。

「当該現物出資財産を給付した引受人は、発起人および設立時取締役と連帯して」も×。

「発起人および設立時取締役は、連帯して」にすると〇。

会社法52条1項にある通り、株式会社が成立した時点での現物出資した財産の価額が、定款に記載した価額に全然足りない場合に、連帯して不足額を支払う義務があるのは、発起人と設立時取締役です。

なお、63条1項にある通り、設立時募集株式の引受人は、払込金額の全額の払込みを行う義務があるので、引受人はお金を払います。(引受人は現物出資できません)

 

4【誤り】<H24、問37、肢ウ>

「決定することができる」が×。

「決定することはできない」にすると〇。

会社法28条3号にある通り、株式会社の成立で、発起人が受け取る報酬は、定款に記載しないと有効にならない(相対的記載事項)ので、定款の定めがない場合に、発起人全員の同意や創立総会の決議で、報酬を決めることはできません。

(発起人全員の同意や創立総会の決議で決めた報酬は、無効になります)

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法65条1項にある通り、設立時発行株式を引き受ける人を募集する場合、発起人は、設立時募集株式の最後の出資期限が過ぎた後、遅滞なく、創立総会を招集する義務があります。

例:株式の募集を2回した場合、2回目の募集の出資期限が過ぎた後、遅滞なく招集する

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索