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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
全文が×。
定款に署名等をしてないけど、実質的に設立を企画して、尽力した人は、発起人とみなされる、という条文は、会社法にありません。
2【誤り】<H26、問37、肢ウ>
全文が×。
会社法36条1項にある通り、出資の履行をしない発起人がいる場合、他の発起人は、出資の履行をしない発起人に対して、期限を決めて、その期限までに出資の履行をする旨を通知する義務があります。
そして、36条3項にある通り、期限を過ぎても出資の履行をしなければ、その発起人は、株主になる権利がなくなるので、発起人が出資の履行をしない場合、直ちに株主になる権利がなくなるわけではありません。
3【誤り】<R3、問37、肢1>
「設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産の価額」が×。
「株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額」にすると〇。
「当該現物出資財産を給付した引受人は、発起人および設立時取締役と連帯して」も×。
「発起人および設立時取締役は、連帯して」にすると〇。
会社法52条1項にある通り、株式会社が成立した時点での現物出資した財産の価額が、定款に記載した価額に全然足りない場合に、連帯して不足額を支払う義務があるのは、発起人と設立時取締役です。
なお、63条1項にある通り、設立時募集株式の引受人は、払込金額の全額の払込みを行う義務があるので、引受人はお金を払います。(引受人は現物出資できません)
4【誤り】<H24、問37、肢ウ>
「決定することができる」が×。
「決定することはできない」にすると〇。
会社法28条3号にある通り、株式会社の成立で、発起人が受け取る報酬は、定款に記載しないと有効にならない(相対的記載事項)ので、定款の定めがない場合に、発起人全員の同意や創立総会の決議で、報酬を決めることはできません。
(発起人全員の同意や創立総会の決議で決めた報酬は、無効になります)
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法65条1項にある通り、設立時発行株式を引き受ける人を募集する場合、発起人は、設立時募集株式の最後の出資期限が過ぎた後、遅滞なく、創立総会を招集する義務があります。
例:株式の募集を2回した場合、2回目の募集の出資期限が過ぎた後、遅滞なく招集する
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