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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・交互計算 正解「1」

交互計算は、お互いに定期的な取引がある場合に、お金の支払いをその都度するのではなく、一定期間の分の債権・債務を相殺して、残った分の支払いだけをすることです。

例:お互いに相手の会社の商品を毎週購入しているA社とB社の間で、A社はB社の商品を合計100万円買って、B社はA社の商品を合計150万円買った場合に、A社とB社の債権・債務を相殺して、残った50万円を、B社がA社に支払う

 

1【誤り】<初出題>

「約することはできない」が×。

「約することができる」にすると〇。

商法529条にある通り、商人と商人でない人の間で、交互計算をすることもできます。

 

【参考】商法529条

交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

商法531条にある通り、交互計算を相殺する期間(精算する期間)を決めなかった場合、期間は6ヵ月になります。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

商法532条にある通り、当事者は、交互計算する債権・債務の計算書(精算書)を承認した場合、原則として、個々の項目について異議を述べることができなくなります。

例外として、計算書の記載に錯誤・脱漏(意図的に必要な項目を抜かしていた)場合は、承認した後でも、異議を述べることができます。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

商法533条1項にある通り、交互計算の相殺(精算)をして残った額について、債権者は、計算の閉鎖の日(交互計算の最終日)以降の法定利息を請求できます。

例:交互計算の期間が、1月1日~6月30日の場合、6月30日が計算の閉鎖の日

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

商法534条にある通り、各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができます。

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