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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭57.12.17)<初出題>
「できる」が×。
「できない」にすると〇。
連帯債務者の一人(A)が、弁済に先立って、他の連帯債務者に対して民法443条1項の通知(事前通知)を怠った場合、既に弁済により共同の免責を得ていた他の連帯債務者(B)に対して、443条2項を使って自己の免責行為を有効とみなすことはできない、という判例があります。
事前の通知を怠ったAの弁済(Bの後に弁済)と、事後の通知を怠ったBの弁済(Aの前に弁済)では、先にしたBの弁済が有効になります。
2【妥当】<H29、問32、肢4>
選択肢の通り。
民法443条1項にある通り、他に連帯債務者(B)がいることを知りながら、事前の通知をしないで弁済した場合、他の連帯債務者(B)は、債権者に対抗できる事由(例:相殺できる債権)があれば、自分の負担部分について、弁済した連帯債務者(A)に対抗できる(求償を拒否できる)ので、Bは、Aの求償を拒否できます。
3【妥当でない】<R5、問30、肢ウ>
「Aの負担部分の200万円についてのみ」が×。
「400万円について」にすると〇。
民法439条1項にある通り、連帯債務者の一人(A)が相殺を援用した場合、債権(400万円)は、すべての連帯債務者に対して消滅するので、Aの負担部分の200万円だけでなく、400万円の全額について、相殺は有効です。(相殺は絶対的効力)
4【妥当でない】<R5、問30、肢オ>
「できる」が×。
「できない」にすると〇。
民法441条にある通り、債務の免除は、他の連帯債務者に対して効力がある438条(更改)、439条1項(相殺)、前条(440条:混同)のどれにも該当しないので、Cが、Aに対して債務を免除しても、Bの連帯債務には何の影響もなく、Bは、Cに対して、Aの負担部分の200万円についても、債務の履行を拒むことはできません。(債務の免除は相対的効力)
5【妥当でない】<初出題>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
民法445条にある通り、連帯債務者の一人(A)の消滅時効が完成した場合でも、他の連帯債務者(B)は、求償権を行使できるので、Bは、Aに求償権を行使できます。
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