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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<初出題>
「貸主」と「借主」の位置が×。(2ヵ所)
「貸主」と「借主」の位置を逆にすると〇。(2ヵ所)
民法587条の2第2項にある通り、書面でする消費貸借の「借主」は、「貸主」から借りた物を受け取るまで、契約を解除できます。また、「貸主」は、契約の解除で損害を受けた場合、「借主」に対して、損害賠償を請求できます。
イ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
選択肢にある、利息を元本に追加して新しい消費貸借契約にすることは、民法588条の準消費貸借に該当するので、合意があれば、新しい消費貸借契約が成立します。
(こうすることで、支払いが遅れた分の利息に、更に利息がつくようになります)
また、利息制限法1条にある通り、利息制限法の上限利率を超える場合、超える分の利息は無効となるので、旧契約の利息が利息制限法の上限利率を超える場合、旧契約で上限利率を超える部分の利息は、新しい消費貸借契約でも無効になります。
例:旧契約の元本200万円、利息20%の場合、上限利率(15%)を超える5%の分は、新契約でも無効になる(借主は、5%の分の利息は払わなくていい)
ウ【妥当でない】<初出題>
「伴い~無利息」が×。
「伴わず~有利息」にすると〇。
民法589条1項にある通り、貸主は、特約がないと、利息を請求できないので、消費貸借契約は、原則、無利息です。
エ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法590条2項にある通り、利息の有無に関係なく、消費貸借で借りた物が契約に適合しない物だった場合、借主は、借りた物の価額を返還できます。
例:新米を借りる約束をしたのに、実際に受け取ったのは古い米だった場合、古い米を返すのが難しければ、古い米に相当する額を払えばOK
オ【妥当でない】(大判昭5.1.29)<初出題>
「返還請求があった時から直ちに」が×。
「返還の催告で定められた相当の期間が過ぎたら」にすると〇。
消費貸借で返還時期を決めなかった場合、借主が履行遅滞の責任を負うのは、貸主がした催告の「相当の期間」が過ぎたら、という判例があるので、返還請求があった時から直ちに履行遅滞の責任を負うのではなく、相当の期間が過ぎたら責任を負います。
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