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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法468条1項にある通り、債務者(Z)は、対抗要件(通知)を満たす前に譲渡人(A)に対して起きたことを譲受人(B)に対抗できるので、通知がZに届く前に、Zが、Aに代金を払っていた場合、Zは、Bから代金の支払請求があっても断れます。
2【妥当でない】(最判昭55.1.11)<初出題>
「拒むことができる」が×。
「拒むことはできない」にすると〇。
債権が二重に譲渡されて、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者(Z)に到達した場合は、各譲受人(B・C)は、債務者に対して、それぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができて、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済などの債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責任を免れることができない、という判例があるので、Zは、Bから代金の支払請求があった場合、Cがいることを理由に断ることはできません。
もし、理由の部分が「既にCに払っていたから」だったら、債務消滅事由があるので、Zは断れます。
3【妥当】(最判平5.3.30)<初出題>
選択肢の通り。
同じ債権について、各通知が債務者(Z)に到達した先後関係が不明(同時)なので、債務者が債権額に相当するお金を供託して、両方の債権の合計額が供託金額を超える場合、各譲受人(B・C)は、債権額に応じて供託金額を案分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得する、という判例があるので、Bは、本件債権の全額について供託金の還付を請求することはできません。(BとCで半額ずつ受け取ります)
4【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法469条1項にある通り、債務者(Z)は、対抗要件(通知)を満たす前に取得した譲渡人(A)に対する債権(貸金債権)との相殺を、譲受人(B)に対して主張できるので、Zは、相殺で本件債権が消滅したことを、Bに対して主張できます。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法469条2項2号にある通り、債務者(Z)が、対抗要件(通知)を満たした後に取得した譲渡人(A)に対する債権(損害賠償請求権)でも、その債権が譲受人(B)が取得した債権の発生原因である契約(AZ間の売買契約)に基づいて生じた債権の場合、相殺を、譲受人(B)に対して主張できるので、Zは、相殺で本件債権が消滅したことを、Bに対して主張できます。
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