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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H25、問29、肢5>
「求めることができる」が×。
「求めることはできない」にすると〇。
民法545条1項にある通り、解除権を行使した場合、原状回復義務がありますが、第三者の権利を害することはできないので、Aは、C(第三者)に対して、甲の返還を求めることはできません。
2【妥当でない】<初出題>
「受けることができる」が×。
「受けることはできない」にすると〇。
民法330条1項2号・3号にある通り、先取特権の優先順位は「動産の保存(Dの修理代)⇒動産の売買(Aの売買代金)」なので、Dの先取特権が優先されます。
3【妥当でない】<初出題>
「受けることができる」が×。
「受けることはできない」にすると〇。
民法334条にある通り、動産の質権は、330条1項1号の「不動産の賃貸等」と同じ順位なので、優先順位は「動産の質権(Eの権利)⇒動産の売買(Aの売買代金)」となって、Eの質権が優先されます。
【参考】民法334条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を有する。
4【妥当でない】(最判昭62.11.10)<R5、問29、肢4>
「述べることはできない」が×。
「述べることができる」にすると〇。
譲渡担保権者(F)は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えで、動産売買の先取特権者(A)が、動産についてした競売の不許可を求めることができる、という判例があるので、Fは、Aが行使した先取特権について、異議を述べることができます。
5【妥当】(最判平30.12.7)<R5、問29、肢5>
選択肢の通り。
売買契約で、目的物の所有権が代金の完済まで売主に留保される旨(所有権留保特約)が定められた場合に、買主(B)が保管する在庫商品(甲)に譲渡担保権の設定を受けた者(G)が、代金が完済されていない商品について、売主(A)に対して譲渡担保権を主張することはできない、という判例があるので、Gは、Aに対して、譲渡担保権があることを理由に、異議を述べることはできません。
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