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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題27 民法・行為能力 正解「3」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法17条3項にある通り、補助人の同意が必要な行為について、被補助人が損する可能性がないのに、補助人が同意をしない場合、家庭裁判所は、被補助人の請求があれば、補助人の同意の代わりに許可を与えることができます。

 

【参考】民法17条3項

3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

 

2【正しい】<H27、問27、肢オ>

選択肢の通り。

民法19条1項にある通り、後見開始の審判を受けて成年被後見人になる本人が、被保佐人や被補助人だった場合、家庭裁判所は、保佐開始の審判や補助開始の審判を取り消す義務があります。(後見・保佐・補助は、同時に2個つかないので)

 

3【誤り】<初出題>

「必要はないが」が×。

「必要があり」にすると〇。

民法13条1項6号にある通り、遺産の分割、相続の承認・放棄のどちらも、被保佐人がする場合、保佐人の同意が必要です。

 

【参考】民法13条1項6号

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

 

4【正しい】<H18、問27、肢4>

選択肢の通り。

民法21条にある通り、制限行為能力者が、自分が行為能力者だと信じさせるために詐術を用いた(例:ウソをついた)場合、取り消すことができなくなります。

 

5【正しい】<H18、問27、肢2>

選択肢の通り。

民法20条2項にある通り、制限行為能力者の相手方が、本人が制限行為能力者でいる間に、法定代理人等の保護者に対して、1ヵ月以上の期間を定めて、追認するかどうかを催告して、期間内に返事(確答)がなかった場合は、追認したとみなされます。

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