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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<初出題>
「家庭裁判所の審判において定められた被後見人の特定の財産行為についてのみ」が×。
「被後見人の財産に関する法律行為」にすると〇。
民法859条1項にある通り、後見人は、被相続人の財産に関する法律行為について被後見人を代表するので、特定の財産行為ではなく、すべての財産行為について代理行為を行うことができます。
前半の、任意後見契約の部分は妥当な文章です。
イ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法105条にある通り、法定代理人は、自分の責任で、いつでも復代理人を選任できますが、やむを得ない事由(例:病気)があって復代理人を選んだ場合は、選任・監督についての責任だけを負います。
ウ【妥当】(最判昭31.6.1)<初出題>
選択肢の通り。
民法111条にある通り、代理権は、本人が死亡すると消滅します。(法定代理・任意代理の両方に共通)
ただし、任意代理については、本人と代理人の間で、本人が死亡した後も代理権は残る、という合意があれば、その合意は有効、という判例があります。
エ【妥当でない】<初出題>
「任意代理人であったか法定代理人であったかを問わず」が×。
「任意代理人だったら」にすると〇。
民法112条1項に「他人に代理権を与えた者は」とある通り、112条1項は任意代理の場合の話になるので、代理権消滅後の表見代理が成立するのは、任意代理の場合だけです。
オ【妥当でない】<初出題>
「場合でも同様である」が×。
「場合には、取り消すことができる」にすると〇。
民法102条にある通り、代理人が制限行為能力者だった場合、その代理人がした行為を、制限行為能力を理由に取り消すことは、原則としてできませんが、制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、例外として、制限行為能力を理由に取り消すことができます。
例:Aさん(被保佐人)が、Bさん(Aさんの子ども、未成年者)が所有する土地の売買契約を代理でした場合に、Cさん(保佐人、Aさんの保護者)が、Aさんのした売買契約を、Aさんが被保佐人だということを理由に取り消すことができる
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