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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・情報公開法 正解「4」

1【妥当でない】<初出題>

「求めることができる」が×。

「求めることはできない」にすると〇。

選択肢にあるような、開示請求者が、個人情報を加工した情報を記載した別の行政文書の作成・交付を求めることができる、という条文は、情報公開法にありません。

 

2【妥当でない】<初出題>

「事案処理手続における決済、縦覧を経た上で」が×。

×の部分を削除すると〇。

情報公開法2条2項にある通り、行政文書の定義に「事案処理手続における決済、縦覧を経た上で」という文言はありません。

 

3【妥当でない】<初出題>

「有しない」が×。

「有する」にすると〇。

情報公開法3条にある通り、何人も、行政文書の開示を請求できるので、外国に住む外国人も、開示請求できるとされています。

 

4【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

情報公開法5条1号にある通り、個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは、不開示情報に含まれるので、他人に知られたくないと望む情報かどうかは関係ありません。

 

5【妥当でない】<初出題>

「除いた情報の概要を記載した新たな別の文書を作成し、これを交付しなければならない」が×。

「除いた部分を開示しなければならない」にすると〇。

情報公開法6条1項にある通り、開示請求された行政文書の一部に不開示情報がある場合、不開示情報の部分を簡単に区分して除ける(例:黒塗りできる)ときは、原則として、開示請求者に対して、不開示情報を除いた部分を開示する義務があります。

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