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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・建築に関わる紛争 正解「3」

1【妥当でない】(最判平21.12.17)<初出題>

「限定される」が×。

「限定されない」にすると〇。

安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、建築確認の取消訴訟で、安全認定が違法だから条例違反があると主張できる、と違法性の承継を認めた判例があるので、裁判所は、安全認定が適法か違法かを審査できます。(無効か否かだけではない)

 

2【妥当でない】(最判昭60.7.16)<初出題>

「限られる」が×。

「限られない」にすると〇。

建築主が、建築確認処分の留保(例:確認済証を交付しないこと)に任意に同意をしている場合の他に、同意があることが明確でなくても、事情があって処分を留保する納得できる理由がある場合は、処分を留保しても、処分を違法に遅らせたことにならない、という判例があるので、期間経過後も交付をしないことが適法とされるのは、任意に同意をしている場合に限られません。

 

3【妥当】(最判昭59.10.26)<R2、問17、肢ウ>

選択肢の通り。

取消訴訟の途中で、建築確認を受けた建築物の建築工事が完了した場合、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最決平17.6.24)<R6、問21、肢1>

「当該指定確認検査機関である民間法人となる」が×。

「指定確認検査機関の建築主事が置かれた地方公共団体」にすると〇。

指定確認検査機関(民間法人)の建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関がした建築確認処分について、行政事件訴訟法21条1項の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に該当する、という判例があるので、取消訴訟を損害賠償請求訴訟に変更する場合、被告は地方公共団体になります。

 

5【妥当でない】(最判平25.3.26)<H30、問20、肢ア>

「余地はなく~国家賠償請求は認められない」が×。

「余地があるので~国家賠償請求が認められることもある」にすると〇。

建築士が設計した建物の計画について、建築主事が仕事をする上で通常するべき注意を怠って不適合(偽装)を見過ごして建築確認を行った場合、国家賠償法1条1項に違反する、という判例があるので、建築主事がした建築確認について、建築主の国家賠償請求が認められる場合があります。

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