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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・知事と議会の関係 正解「2」

1【妥当でない】<H29、問23、肢3>

「軽易な事項であるか否かにかかわらず~委ねることはできない」が×。

「軽易な事項なら~委ねることができる」にすると〇。

地方自治法180条1項にある通り、軽易な事項で、議会の議決で指定したものは、普通地方公共団体の長の専決処分にできます。

 

2【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法176条1項にある通り、議会の議決に異議がある場合、普通地方公共団体の長は、再議に付すことができますが、この再議は、議会の議決が法令に違反しないものでも、することができます。

 

【参考】地方自治法176条1項

普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

 

3【妥当でない】<初出題>

「内閣総理大臣」が×。

「総務大臣」にすると〇。

地方自治法176条5項にある通り、再議した議会の議決が、なお法令に違反する場合、都道府県知事は、総務大臣に、審査を申し立てることができます。

 

4【妥当でない】<初出題>

「承認しない場合には、当該専決処分は無効となる」が×。

「承認しない場合でも、専決処分の効力に影響はない」にすると〇。

地方自治法179条3項にある通り、専決処分をした場合、普通地方公共団地の長は、次の会議で議会に報告して、承認を求める義務がありますが、議会が承認しない場合でも、専決処分の効力に影響はないとされています。

なお、179条1項にある通り、緊急で議会を招集する時間的な余裕がない場合に、専決処分できる点は正しいです。

 

5【妥当でない】<R3、問24、肢ア>

「招集された時に自動的に失職する」が×。

「招集されて、再び不信任の議決があった場合に失職する」にすると〇。

地方自治法178条2項にある通り、普通地方公共団体の長が失職するのは、解散後に初めて招集された議会でもう1回不信任の議決があった場合なので、招集された時点で自動的に失職するわけではありません。

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