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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・国家賠償法の判例 正解「4」

1【妥当でない】(最判昭53.7.17)<R3、問20>

「該当せず、失火責任法の適用はない」が×。

「該当するので、失火責任法の適用がある」にすると〇。

消火活動が不十分で、残り火が再燃した事案は、失火責任法の「失火」に該当して、失火責任法が適用される、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最判令2.7.14)<R6、問21、肢3>

「各自が負う責任の度合いや資力の有無に応じて分割された求償債務」が×。

「連帯して求償債務」にすると〇。

複数の公務員が共同で加えた損害を、国・公共団体が賠償した場合、加害者の公務員たちは、連帯して求償債務を負う、という判例があります。

 

3【妥当でない】<H28、問20、肢1>

「都道府県が、国家賠償法に基づく損害賠償の義務を負い、学校の設置主体である当該市町村は、同法に基づく損害賠償責任を負わない」が×。

「都道府県と、学校の設置主体の市町村の両方が、国家賠償法に基づく損害賠償の義務を負う」にすると〇。

国家賠償法3条1項にある通り、公の営造物(例:学校)を設置した国・公共団体と公務員の給与を負担する国・公共団体が異なる場合、両方に賠償責任があるので、教諭の給与を負担する都道府県と、学校の設置主体の市町村の両方が責任を負います。

 

4【妥当】(最判昭50.11.28)<H26、問19、肢ウ>

選択肢の通り。

国家賠償法3条1項の設置費用の負担者には、設置費用を法律上負担する義務がある国・公共団体のほか、法律上の義務はないけど、同じ位の設置費用を負担して、実質的に事業を共同で行っている国・公共団体も含まれる、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最判昭57.4.1)<R2、問20、肢ア>

「場合であったとしても~特定しなければならない」が×。

「場合は~特定する必要はない」にすると〇。

公務員の一連の職務上の行為の過程(例:健康診断の途中)で、損害が発生して、一連の行為はすべて公務員が担当していた場合、具体的にどの公務員のどの行為が原因か特定できなくても、国又は公共団体は、加害行為が特定できないことを理由に損害賠償責任を免れることはできない、という判例があります。

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