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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】(最判昭60.11.21)<H29、問20、肢4>
「同じ意味であるから~含まれない」が×。
「違う意味であるから~含まれる」にすると〇。
国家賠償法1条の「公権力の行使」は、行政事件訴訟法3条の「公権力の行使」とは違う意味とされています。
国会議員の立法行為は、国家賠償法の「公権力の行使」に含まれる、という判例がありますが、行政事件訴訟法の「公権力の行使」には含まれません。(例:法律自体を取り消す取消訴訟はできない)
イ【妥当】(最判平5.2.18)<初出題>
選択肢の通り。
市が、マンションを建築しようとする事業主に、指導要綱に基づいて水道の給付と引換えに教育施設負担金の寄付を求めた行為(行政指導)は、国家賠償法の「違法な公権力の行使」に該当する、と判断した判例があるので、行政指導や情報提供などの非権力的行政作用も、国家賠償法1条の「公権力の行使」に含まれることがあります。
ウ【妥当でない】(最判昭31.11.30)<R6、問21、肢4>
「その外形のいかんにかかわらず~成立しない」が×。
「客観的に職務執行の外形があれば~成立する」にすると〇。
公務員が、自分の利益(私的な目的)のために、事情を知らない人が見れば勤務中に見える状況(客観的に職務執行の外形がある。例:警察官が、非番の日に制服を着ている)で他人に損害を与えたときは、国や公共団体(行政主体)に損害賠償の責任を負わせる、という判例があるので、公務員が私的な目的のためにした違法行為は、事情を知らない人が見れば勤務中に見える状況(外形)があれば、行政主体の賠償責任が成立します。
エ【妥当】(最判平16.1.15)<初出題>
選択肢の通り。
法律の解釈について異なる見解が対立していて、どちらの見解にも相当の根拠が認められる場合、公務員がその片方の見解を正当と解釈して、その見解に基づいて処分を行ったときは、後でその処分が違法と判断されたからといって、直ちに公務員に過失があったと判断するのは適切でない、という判例があるので、公務員が誤って違法行為を行ったとしても、異なる見解が対立していて、どちらの見解にも根拠がある場合、行政主体の賠償責任は成立しません。
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