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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・差止め訴訟 正解「3」

ア【妥当でない】<H30、問19、空欄A>

「生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき」が×。

「重大な損害を生ずるおそれがある場合」にすると〇。

行政事件訴訟法37条の4第1項にある通り、処分の差止め訴訟は、処分がされることで重大な損害が発生するおそれがある場合に、提起できます。

 

イ【妥当】(最判平24.2.9)<初出題>

選択肢の通り。

差止め訴訟の要件「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるには、処分が出ることで発生する損害が、処分の後で取消訴訟を提起して執行停止をすれば簡単に回復できるものではなく、処分の前に差し止めないと回復が難しいことが必要、という判例があります。

 

ウ【妥当でない】<初出題>

全文が×。

行政事件訴訟法にある差止めの訴えは、1種類です。

 

エ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という条文は、行政事件訴訟法32条1項にありますが、32条1項は、38条1項で他の抗告訴訟(例:差止め訴訟)に準用されていません。

 

【参考】行政事件訴訟法38条1項

第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

 

【参考】行政事件訴訟法32条1項

処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

 

オ【妥当でない】<初出題>

全文が×。

行政事件訴訟法37条の5第2項に「差止めの訴えの提起があった場合において」とある通り、仮の差止めをするには、差止め訴訟を提起していることが必要なので、差止め訴訟を提起する前に、仮の差止めを申し立てることはできません。

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