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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<R2、問18、肢1>
「付されていない」が×。
「付されている」にすると〇。
選択肢の「14条1項のほかに~旨の定め」は、行政事件訴訟法14条2項のことを指していますが、14条2項にもただし書きはあります。
2【妥当でない】(最判平28.3.10)<初出題>
「開示文書の内容の詳細や不利益性を認識した時が基準日となることから、基準日は、当該決定の通知書が到達した日ではなく、当該開示文書が到達した日とされる」が×。
「処分があったことを現実に知った日が基準日となることから、基準日は、当該決定の通知書が到達した日とされる」にすると〇。
行政事件訴訟法14条1項の「処分があったことを知った日」は、その人が処分のあったことを現実に知った日のことをいい、処分の内容の詳細や不利益性等の認識は不要、という判例があるので、通知書が到達した日が基準日になります。
3【妥当でない】<R5、問18、肢ア>
「規定されている」が×。
「規定されていない」にすると〇。
行政事件訴訟法38条1項~4項のどの条文を見ても、出訴期間(14条1項)は、取消訴訟以外の抗告訴訟(例:無効等確認訴訟)に準用されていません。
同じように、41条1項・2項の条文を見ても、出訴期間(14条1項)は、当事者訴訟(例:形式的当事者訴訟)に準用されていません。
4【妥当でない】<R2、問18、肢2>
「審査請求を行った日」が×。
「審査請求の裁決があったことを知った日」にすると〇。
行政事件訴訟法14条3項にある通り、審査請求をした場合、取消訴訟の出訴期間は、審査請求の裁決があったことを知った日から6ヵ月になります。
5【妥当】(最判平14.10.24)<H23、問15>
選択肢の通り。
行政処分が、個別の通知ではなく告示で、多数の関係者にまとめて告知される場合には、行政不服審査法14条1項の「処分があったことを知った日」(基準日)は、告示があった日になる、という判例があるので、取消訴訟の出訴期間も同じように、告示があった日が基準日になると考えられます。
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