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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判昭54.12.25)<H24、問18、肢4>
選択肢の通り。
関税定率法に基づく税関長の通知や決定は、抗告訴訟の対象になる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政処分)に該当する、という判例があります。
観念の通知:判断の結果の通知
2【妥当でない】(最判昭57.7.15)<R1、問8、肢5>
「法律上の義務を生じさせるものであるから、行政処分に当たる」が×。
「法律上の義務は生じないから、行政処分に当たらない」にすると〇。
道路交通法に基づく反則金の納付の通告があっても、通告を受けた人に反則金を納付する法律上の義務が生じるわけではない(この通告は、抗告訴訟の対象にならない)、という判例があるので、交通反則金の納付の通告は、行政処分には該当しません。
3【妥当でない】(最判平18.7.14)<R4、問18、肢4>
「水道の利用者はかかる条例の施行によって値上げされた水道料金の支払義務を負うこととなるため~行政処分に当たる」が×。
「条例の制定行為を行政処分とは同視できないから~行政処分に当たらない」にすると〇。
水道料金を変更する条例の制定行為は、その条例が水道料金を一般的に変更するもので、特定の人に対してだけ適用されるのではなく、行政処分と同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない、という判例があります。
4【妥当でない】(最判平17.4.14)<R5、問19、肢1>
「法的効果を有さないため、行政処分に当たらない」が×。
「法的効果があるので、行政処分に当たる」にすると〇。
登録免許税法に基づく、税務署長への還付通知を登記機関が拒否する旨の通知は、登記をした人の手続上の地位を否定する法的効果があるので、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する、という判例があります。
5【妥当でない】(最判昭57.4.22)<R5、問19、肢5>
「となるため、具体的な権利侵害を伴うものであるから、行政処分に当たる」が×。
「になるが、抽象的な効果なので、行政処分に当たらない」にすると〇。
都市計画法に基づく工業地域指定の決定は、その地域内の不特定多数の人に対する一般抽象的な効果で、このような効果があるだけでは、具体的な権利を侵害する処分があったとして、抗告訴訟の対象にはならない、という判例があるので、都市計画法に基づく工業地域指定(用途地域の指定)の決定は、行政処分には該当しません。
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