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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・教示 正解「5」

1【妥当でない】<H26、問15、肢ウ>

「求められても、利害関係人は処分の相手方以外の者であることから、~必要はない」が×。

「求められた場合、~義務がある」にすると〇。

行政不服審査法82条2項にある通り、行政庁は、利害関係人から、不服申立てができるか等の教示を求められた場合、教示する義務があります。

 

2【妥当でない】<R4、問16、肢1>

「教示をしなければならないが、口頭による教示も認められている」が×。

「書面で教示をしなければならない」にすると〇。

行政不服審査法82条1項に「ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない」とある通り、処分が口頭の場合、教示を書面でする義務はないので、口頭で教示することもできますが、選択肢に「処分を書面でする場合」とあるので、口頭の教示はできません。

 

3【妥当でない】<R4、問16、肢3>

「場合であっても、これに代えて口頭により教示をすることができる」が×。

「場合、書面で教示をしなければならない」にすると〇。

行政不服審査法82条3項にある通り、利害関係人が、書面で教示を求めた場合、行政庁は、書面で教示をする義務があります。

 

4【妥当でない】<H26、問15、肢イ>

「審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければならない」が×。

「審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知しなければならない」にすると〇。

行政不服審査法22条1項にある通り、審査請求先の行政庁が間違って教示されて、間違った行政庁に書面で審査請求がされた場合に、審査請求書を受け取った行政庁がするのは「審査請求書を処分庁or正しい審査庁に送付」&「審査請求人に通知」です。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

行政不服審査法83条1項にある通り、行政庁が教示をしなかった場合は、処分庁に審査請求書(条文では「不服申立書」)を提出できます。そして、83条3項にある通り、処分庁以外に審査請求できる場合、処分庁は、提出された審査請求書を、審査庁に送付する義務があります。最後に、83条4項にある通り、審査請求書は、初めから審査庁に審査請求がされたとみなされます。

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