行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059

令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H26、問15、肢ウ>
「求められても、利害関係人は処分の相手方以外の者であることから、~必要はない」が×。
「求められた場合、~義務がある」にすると〇。
行政不服審査法82条2項にある通り、行政庁は、利害関係人から、不服申立てができるか等の教示を求められた場合、教示する義務があります。
2【妥当でない】<R4、問16、肢1>
「教示をしなければならないが、口頭による教示も認められている」が×。
「書面で教示をしなければならない」にすると〇。
行政不服審査法82条1項に「ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない」とある通り、処分が口頭の場合、教示を書面でする義務はないので、口頭で教示することもできますが、選択肢に「処分を書面でする場合」とあるので、口頭の教示はできません。
3【妥当でない】<R4、問16、肢3>
「場合であっても、これに代えて口頭により教示をすることができる」が×。
「場合、書面で教示をしなければならない」にすると〇。
行政不服審査法82条3項にある通り、利害関係人が、書面で教示を求めた場合、行政庁は、書面で教示をする義務があります。
4【妥当でない】<H26、問15、肢イ>
「審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければならない」が×。
「審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知しなければならない」にすると〇。
行政不服審査法22条1項にある通り、審査請求先の行政庁が間違って教示されて、間違った行政庁に書面で審査請求がされた場合に、審査請求書を受け取った行政庁がするのは「審査請求書を処分庁or正しい審査庁に送付」&「審査請求人に通知」です。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政不服審査法83条1項にある通り、行政庁が教示をしなかった場合は、処分庁に審査請求書(条文では「不服申立書」)を提出できます。そして、83条3項にある通り、処分庁以外に審査請求できる場合、処分庁は、提出された審査請求書を、審査庁に送付する義務があります。最後に、83条4項にある通り、審査請求書は、初めから審査庁に審査請求がされたとみなされます。
行政不服審査法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。