行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059

令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<R4、問14、肢1>
「場合には、~当然にすることができる」が×。
「場合には、法律に再調査の請求ができる旨の定めがあれば~することができる」にすると〇。
行政不服審査法5条1項にある通り、再調査の請求をするには「処分庁以外の行政庁に審査請求できる」「法律に再調査の請求ができると書いてある」の両方を満たす必要があります。
【参考】行政不服審査法5条1項
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
イ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政不服審査法5条1項(選択肢アの【参考】)に「処分庁に対して再調査の請求をすることができる」とある通り、再調査の請求をするかどうかは自由(任意)なので、再調査の請求ができる場合でも、いきなり審査請求をすることは可能です。
ウ【妥当】<R3、問15、肢2>
選択肢の通り。
行政不服審査法5条2項にある通り、再調査の請求をすると、再調査の請求の結論(決定)が出た後でないと、原則として、審査請求はできません。
【参考】行政不服審査法5条2項
2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日~の翌日から起算して3月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
エ【妥当でない】<初出題>
全文が×。
行政不服審査法5条2項(選択肢ウの【参考】)にある通り、再調査の請求をしてから3ヵ月経っても決定が出ない(決定が出るのが遅れた)場合、決定が出なくても審査請求できますが、再調査の請求が棄却されたとみなされる、という条文は、行政不服審査法にないので、棄却されたとみなされるわけではありません。
行政不服審査法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。