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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・行政不服審査法 正解「1」

1【妥当】<R6、問14、肢5>

選択肢の通り。

行政不服審査法10条にある通り、法人でない社団・財団でも、代表者・管理者がいれば、社団・財団の名前(団体名)で審査請求できます。

 

【参考】行政不服審査法10条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

 

2【妥当でない】<初出題>

全文が×。

審査庁が、審査請求人の代理人の選任を命じることができるという条文は、行政不服審査法にはありません。

 

3【妥当でない】<H28、問15、肢2>

「作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない」が×。

「作成する努力義務があり、当該名簿を公にする義務がある」にすると〇。

行政不服審査法17条にある通り、審理員名簿を作成するのは努力義務で、作成したら公にする義務があります。

 

4【妥当でない】<R6、問14、肢3>

「共同してすることができず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある」が×。

「共同してすることができる」にすると〇。

行政不服審査法11条1項に「多数人が共同して審査請求をしようとするとき」とある通り、審査請求を複数人が共同ですることはできます。(みんなで一緒に審査請求できる)

 

【参考】行政不服審査法11条1項

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。

 

5【妥当でない】<R5、問14、肢1>

「申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる」が×。

「申請者に限られる」にすると〇。

行政不服審査法3条にある通り、不作為の審査請求ができるのは、申請者本人だけです。

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