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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・申請に対する処分 正解「2」

1【妥当でない】<H30、問11、肢2>

「限られ、当該申請者の求める形で行えば足りる」が×。

「限られない」にすると〇。

行政手続法8条1項にある通り、申請を拒否する処分をする場合、原則として、同時に拒否処分の理由を示す義務があるので、申請者からの問い合わせがなくても、理由を示します。

 

2【妥当】<H28、問13、肢3>

選択肢の通り。

行政手続法9条1項にある通り、審査の進行状況・処分の時期の見通しを示す努力義務があるのは、申請者からの問い合わせがあった場合です。

 

【参考】行政手続法9条1項

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

 

3【妥当でない】<H20、問11、肢ア>

「処分基準」が×。

「審査基準」にすると〇。(2ヵ所)

「処分の性質」も×。

「許認可等の性質」にすると〇。

行政手続法2条8項ロにある通り、申請に対する処分で定める基準は、審査基準です。

また、5条2項にある通り、審査基準は、許認可等の性質を考慮して、できる限り具体的にする義務があります。

 

4【妥当でない】<H30、問11、肢3>

「執らなければならないが、その手続は原則として弁明の機会の付与で足りる」が×。

「執る必要はない」にすると〇。

行政手続法13条1項にある通り、意見陳述の手続を行う義務があるのは、不利益処分をする場合ですが、2条4号ロにある通り、申請を拒否する処分は、不利益処分には含まれないので、申請を拒否する処分をする場合、意見陳述手続を行う義務はありません。

 

5【妥当でない】<R4、問11、肢2>

「求めなければならず、補正を求めることなく許認可等を拒否してはならない」が×。

「求めるか、許認可等を拒否しなければならない」にすると〇。

行政手続法7条にある通り、申請が形式上の要件に適合しない場合は、補正を求めるか、許認可等を拒否する義務があるので、補正を求めずに拒否することも可能です。

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