行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059

令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H30、問11、肢2>
「限られ、当該申請者の求める形で行えば足りる」が×。
「限られない」にすると〇。
行政手続法8条1項にある通り、申請を拒否する処分をする場合、原則として、同時に拒否処分の理由を示す義務があるので、申請者からの問い合わせがなくても、理由を示します。
2【妥当】<H28、問13、肢3>
選択肢の通り。
行政手続法9条1項にある通り、審査の進行状況・処分の時期の見通しを示す努力義務があるのは、申請者からの問い合わせがあった場合です。
【参考】行政手続法9条1項
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
3【妥当でない】<H20、問11、肢ア>
「処分基準」が×。
「審査基準」にすると〇。(2ヵ所)
「処分の性質」も×。
「許認可等の性質」にすると〇。
行政手続法2条8項ロにある通り、申請に対する処分で定める基準は、審査基準です。
また、5条2項にある通り、審査基準は、許認可等の性質を考慮して、できる限り具体的にする義務があります。
4【妥当でない】<H30、問11、肢3>
「執らなければならないが、その手続は原則として弁明の機会の付与で足りる」が×。
「執る必要はない」にすると〇。
行政手続法13条1項にある通り、意見陳述の手続を行う義務があるのは、不利益処分をする場合ですが、2条4号ロにある通り、申請を拒否する処分は、不利益処分には含まれないので、申請を拒否する処分をする場合、意見陳述手続を行う義務はありません。
5【妥当でない】<R4、問11、肢2>
「求めなければならず、補正を求めることなく許認可等を拒否してはならない」が×。
「求めるか、許認可等を拒否しなければならない」にすると〇。
行政手続法7条にある通り、申請が形式上の要件に適合しない場合は、補正を求めるか、許認可等を拒否する義務があるので、補正を求めずに拒否することも可能です。
行政手続法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政手続法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。