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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
行政手続法と個人情報保護法のコラボ!と思いきや、単に「勧告 ⇒ 行政指導」、「命令 ⇒ 処分」に置き換えて解けばいい問題でした。
ア【妥当でない】<初出題>
「該当する」が×。
「該当しない」にすると〇。
弁明の通知は、ただのお知らせで、行政手続法2条6号にある「一定の作為・不作為」を求める勧告(行政指導)とは違うので、勧告は、弁明の通知には該当しません。
イ【妥当】<R5、問11、肢4>
選択肢の通り。
行政手続法35条1項にある通り、勧告(行政指導)に携わる者は、相手方に対して、勧告(行政指導)の趣旨・内容・責任者を明確に示す義務があります。
【参考】行政手続法35条1項
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
ウ【妥当でない】<R6、問12、肢ウ>
「求めることができる」が×。
「求めることはできない」にすると〇。
行政手続法36条の2第1項にある通り、中止を求めることができるのは行政指導なので、命令(処分)をしないように求めることはできません。
【参考】行政手続法36条の2第1項
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。~
エ【妥当】<H29、問12、肢3>
選択肢の通り。
命令(処分)が、申請に対する処分・不利益処分のどちらに該当するかは、問題文に書いてないですが、事前に申請はしていないので、この命令は、不利益処分に該当すると考えられます。
そうすると、行政手続法14条1項にある通り、個人情報保護委員会(行政庁)は、命令(不利益処分)をする場合、原則として、同時に理由を示す義務があります。
【参考】行政手続法14条1項
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。~
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