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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<R2、問12、肢1>
選択肢の通り。
行政手続法31条にある通り、16条(代理人)は、弁明に準用されるので、弁明の通知を受けた人は、代理人を選べます。
【参考】行政手続法31条
第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。~
【参考】行政手続法16条
前条第1項の通知を受けた者~は、代理人を選任することができる。
2【妥当でない】<R2、問12、肢5>
「求めることができる」が×。
「求めることはできない」にすると〇。
行政手続法31条(選択肢1の【参考】)にある通り、18条(文書等の閲覧)は、弁明に準用されないので、弁明の通知を受けた人は、資料の閲覧を求めることはできません。
3【妥当でない】<初出題>
全文が×。
利害関係者が、弁明書の閲覧を求めた場合の条文は、行政手続法には存在しないので、行政庁は、正当な理由がなくても、閲覧を拒否できます。
4【妥当でない】<初出題>
「作成しなければならない」が×。
「作成する義務はない」にすると〇。
行政手続法31条(選択肢1の【参考】)にある通り、24条(文書等の閲覧)は、弁明に準用されないので、弁明書を受け取った行政庁は、弁明の調書・報告書を作る義務はありません。
5【妥当でない】<初出題>
全文が×。
弁明書の提出後に、新しい事情が発生した場合の条文は、行政手続法には存在しないので、行政庁は、弁明書の再提出を求める義務はありません。
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