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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題10 行政法・行政行為の附款 正解「1」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

法令の根拠がなくても、裁量のある行政行為には、附款をつけることができる、とされています。

例:市が、条例に基づいて独自の補助金を出す際に、条例には書いてない(根拠がない)けど、補助金で購入する予定の物の価格が10万円を超える場合、見積書を添付するという附款(負担)をつける

 

2【妥当でない】<初出題>

「付さなかった場合には、法令に根拠のない限り、行政行為を撤回することはできない」が×。

「付さなかった場合でも、法令の根拠の有無に関係なく、行政行為を撤回することができる」にすると〇。

行政行為の撤回に、法律上の根拠はいらないので、撤回権を留保する附款がなくても、撤回できます。

 

3【妥当でない】<初出題>

「形成するものであるから~許可の時点に遡って無効となる」が×。

「形成するものであるが~撤回した時点から将来に向かって無効となる」にすると〇。

使用料の納付という負担(附款)に違反した場合、許可を取った後に、使用料を払わないという瑕疵が発生しているので、この場合は撤回に該当します。

撤回なので、許可の時点に遡って無効(遡及効)になるのではなく、撤回された時点から将来に向かって無効(将来効)になります。

 

4【妥当でない】<R2、問26、肢3>

「条件」が×。

「期限」にすると〇。

具体的な日付の附款は、期限に該当します。

期限の例:運転免許証の有効期限

 

5【妥当でない】<初出題>

「作為義務に限られ、不作為義務を課すことはできない」が×。

「作為義務に限られず、不作為義務を課すこともできる」にすると〇。

附款で、不作為義務(〇〇をしてはいけない、という義務)を課すこともできます。

不作為義務の例:道路の占用許可で、夜間の工事(騒音)を禁止する

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