行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題9 行政法・行政罰 正解「1」

ア【妥当】(最大決昭41.12.27)<初出題>

選択肢の通り。

非訟事件手続法に基づく過料(例:法人の登記に関する過料)は、法律の定める適正な手続によるものなので、憲法31条(適正手続)に違反しないことは明らか、という判例があります。

 

イ【妥当】(最判平10.10.13)<初出題>

選択肢の通り。

カルテル行為(例:談合)について、罰金刑が確定している人に、更に課徴金を払うように命じることは、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反しないことは明らか、という判例があります。

課徴金:法律に違反した人や会社に対して、行政が課す金銭的なお仕置き

 

ウ【妥当でない】(最判昭45.9.11)<初出題>

「科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する」が×。

「科せられるものではないから、二重処罰の禁止に抵触しない」にすると〇。

重加算税は、違反者の不正行為の反社会性・反道徳性に対する制裁として科される刑罰とは趣旨、性質が異なるから、重加算税のほかに刑罰を科しても、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反しない、という判例があります。

なお、悪質な脱税の場合、懲役刑(現在は拘禁刑)と罰金刑が併科されることがあります。

 

エ【妥当でない】(最判昭39.6.5)<初出題>

「法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない」が×。

「目的が異なるので、両者を併科できる」にすると〇。

刑事訴訟法に基づく秩序罰(過料)と、刑事訴訟法に基づく罰金は、目的、要件、実現の手続が異なるので、併科できる、という判例があります。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索