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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭63.6.17)<R2、問9、肢4>
「限られる」が×。
「限られない」にすると〇。
撤回すべき公益上の必要性が高い場合、撤回できるという法令上の根拠がなくても、処分の権限があれば、その権限で撤回できる、という判例があるので、撤回できるのは、撤回できるという条文が法律や条例にある場合に限られません。
2【妥当】(最判昭36.3.7)<R2、問9、肢1>
選択肢の通り。
瑕疵が明白かどうかは、処分の外形上、客観的に、その誤認が一目でわかるかどうか(誰がみても誤認だとわかるかどうか)で決めるべき、という判例があります。
3【妥当でない】(最判昭42.9.26)<H25、問9、肢5>
「処分であっても~取り消すことができる」が×。
「処分の場合~取り消すことはできない」にすると〇。
一定の争訟手続(例:審査請求)に従って、当事者を手続に関与させて、争いを最終的に解決することを目的とする処分(例:裁決)が確定すると、当事者が争うことはできなくなるのはもちろん、行政庁も、特別の定めがない限り、その処分を取り消したり、変更することはできない、という判例があります。
4【妥当でない】(最判令3.6.4)<初出題>
「成立時に違法があるときに限られ、不当があるにすぎない場合は除外される」が×。
「成立時に違法または不当があるときとされている」にすると〇。
被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給決定をした法人が、支給要件の認定に誤りがあること(処分が不当)を理由に、支給決定を取り消すことができる、という判例があるので、処分が不当な場合も、職権取消しできます。
5【妥当でない】<初出題>
「至ったとしても、その瑕疵は治癒されることはなく、当該処分はそれを理由として取り消されるか、または当然に無効であるとされる」が×。
「至った場合、その瑕疵は治癒されることがある」にすると〇。
処分が成立した時点だとあった瑕疵が、後で事情が変わって解消された場合、その瑕疵は治癒されることがあります。
瑕疵が治癒されると、初めから瑕疵のない、適法な処分があったことになります。
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