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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・国会の召集 正解「5」

判決文の穴埋め問題ですが、憲法の条文の知識があれば正解を選ぶことができました。

(最判令5.9.12)

 

ア【会期】<R6、問7、肢2>

憲法50条に「国会の会期中」とある通り、国会については会期制を採用しています。

 

【参考】憲法50条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

イ【臨時】<初出題>

ウ【特別】<初出題>

最初の空欄イ・空欄ウがある文章に「52条、53条及び54条1項において、常会、【イ】会及び【ウ】会の召集時期」とあるので、「52条 ⇒ 常会」「53条 ⇒ 【イ】会」「54条1項 ⇒ 【ウ】会」になると判断できます。

憲法53条は、臨時会についての条文なので、空欄イには「臨時」が入ります。

次に、憲法54条1項は、衆議院が解散されて、総選挙が行われた後に召集される国会についての条文ですが、この国会は特別会と呼ばれているので、空欄ウには「特別」が入ります。

 

【参考】憲法53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

【参考】憲法54条1項

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

 

エ【権利又は利益】<初出題>

ノーヒントなので、難しい空欄です。

空欄アが会期、空欄イが臨時、空欄ウが特別になる組み合わせは、選択肢5だけなので、空欄ア~ウを正しく判断できたら、空欄エには「権利又は利益」が入ると判断できます。

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