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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・内閣総理大臣 正解「5」

1【妥当でない】<初出題>

全文が×。

大日本帝国憲法に、内閣総理大臣についての条文はありません。

また、実際の運用では、内閣の首長(トップ)として扱われていました。

 

2【妥当でない】<H26、問6、肢1>

「衆議院議員の中から」が×。

「国会議員の中から」にすると〇。

憲法67条1項にある通り、内閣総理大臣は、国会議員の中から指名されるので、参議院議員が内閣総理大臣になることも可能です。

衆参両院で違う人を指名した場合、衆議院の議決が優先される点は正しいです。

 

3【妥当でない】<初出題>

「衆議院の解散のような」が×。

×の部分を削除すると〇。

衆議院の解散権は、内閣にあるとされているので、衆議院の解散は、内閣総理大臣の一身専属的な権限には含まれません。

内閣法9条にある通り、内閣総理大臣に事故がある場合、事前に指定された国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行います。(内閣総理大臣臨時代理と呼ばれています)

そして、内閣総理大臣臨時代理は、内閣総理大臣の一身専属権は行使できないと解釈されている点は、正しいです。

 

4【妥当でない】<R6、問7、肢2>

「国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ~国務大臣は、内閣総理大臣」が×。

「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては~議員は、その議院」にすると〇。

憲法50条にある通り、国会の会期中に逮捕されないのは、国務大臣ではなく両議院の議員で、会期前に逮捕された議員が釈放されるのは、その議員が所属する議院(例:衆議院)の要求がある場合です。

 

5【妥当】<H29、問5、肢4>

選択肢の通り。

憲法74条にある通り、法律・政令には、すべて主任の国務大臣が署名して、内閣総理大臣が連署することが必要です。

 

【参考】憲法74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

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