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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最大決昭44.11.26)<初出題>
選択肢の通り。
公正な刑事裁判を実現するために、報道機関の取材で得たもの(取材フィルム)が証拠として必要な場合、取材の自由がある程度の制約を受けてもやむを得ない、という判例があります。
取材の自由の制約例:取材したデータが、後で裁判所に証拠として提出される可能性があるということになれば、取材に応じない人が増える
2【妥当】(最決昭53.5.31)<初出題>
選択肢の通り。
取材の手段・方法が、刑罰の対象にはならなくても、取材された人の人格を傷つける、常識的に考えて認められないものだった場合、正当な取材活動の範囲を逸脱する、という判例があります。
例:秘密文書を入手する目的で、女性の公務員と肉体関係を持って、文書を持ち出させた
3【妥当】(最判昭62.4.24)<初出題>
選択肢の通り。
不法行為(例:名誉毀損)の成立を前提としない反論権は、公的な事項(例:政治)に関する批判的な記事の掲載をちゅうちょさせて、表現の自由を間接的に侵害する可能性があるので、認められない、という判例があります。
反論権の例:政党Aが、政党Bを批判する意見広告を新聞に載せた場合に、政党Bが、同じ新聞の意見広告に反論を載せる権利
4【妥当】(最大判平元.3.8)<H25、問7、肢1>
選択肢の通り。
法廷でメモを取ることを、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してだけ許可して、一般の傍聴人に対しては禁止する裁判長の対応は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反しない、という判例があります。
5【妥当でない】(最決平18.10.3)<初出題>
「支障は生じうるが~公正な裁判の実現のためには取材源を明らかにする必要があり~秘密には該当しない」が×。
「支障があるので~原則として~秘密に該当する」にすると〇。
取材源の秘密は、職業の秘密に該当するので、証人は、原則として、取材源に関する証言を拒絶できる、という判例があります。
なお、同じ判例で、公正な裁判を実現するために証言をすることが必要不可欠という事情がある場合は、取材源の秘密は保護されない(証言を拒絶できない)、としています。(これが例外です)
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