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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大判昭48.4.4)<初出題>
全文が×。
尊属殺の刑罰を、通常の殺人よりも重くする条文については、普通より厳しい基準で合憲性を審査する必要がある、と判断した判例はありません。
2【妥当でない】(最大判昭60.3.27)<初出題>
全文が×。
所得税について、給与所得者(サラリーマン)と自営業者との間で異なる取り扱いをしている条文は、憲法14条1項で列挙されている事由(例:人種)を理由とする差別には該当しないから、立法者に広い裁量がある、と判断した判例はありません。
3【妥当でない】(最大判平27.12.16)<初出題>
全文が×。
女性の再婚禁止期間についての民法の条文の合憲性を判断する際は、性別以外の区別より厳しい基準で審査する必要がある、と判断した判例はありません。
4【妥当】(最大決平25.9.4)<R1、問4、肢1>
選択肢の通り。
嫡出子と嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた、という判例があります。
5【妥当でない】(最大判昭57.7.7)<初出題>
「立法者がその裁量を踰越(ゆえつ)していないか厳格かつ慎重に審査されなければならない」が×。
「明らかに裁量の逸脱・濫用がある場合を除いて、裁判所が審査・判断するのに適しない」にすると〇。
憲法25条(生存権)の趣旨を踏まえて、具体的にどのような法律を作るのかを決めるのは、立法府(国会)に広い裁量があるので、その法律が著しく合理性を欠いて(筋が通らない)、明らかに裁量の逸脱・濫用がある場合を除いて、裁判所が審査・判断するのに適しない、という判例があります。
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