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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題1 基礎法学・法律用語 正解「3」

ア【人格】<初出題>

1段落目の冒頭「自然人にせよ法人にせよ、原則として法律上の【ア】を有する主体」がヒント。

株式会社などの法人は、法律上の人格(法人格)がある団体なので、この点が連想できれば、空欄アには「人格」が入ると判断できます。

 

イ【有体物】<初出題>

ノーヒントなので、難しい空欄です。

民法85条の「この法律において「物」とは、有体物をいう。」を知っていたら、「物=有体物」と連想できますが、問題文にはヒントがないので、問題文から空欄イに有体物が入ると判断するのは難しいです。

空欄アに「人格」が入ると判断できれば、空欄アが人格の場合、自動的に空欄イは「有体物」に決まるので、その判断でOKです。

 

ウ【第一】<初出題>

2段落目の後半「この場合の「おそれがないもの」の「もの」は上記の【ウ】の用法」がヒント。

本文にある通り、この「おそれがないもの」を含む条文は「通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもの」ですが、この文章を読んでも、自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものが、具体的にはどのような内容かわかりませんので、抽象的な内容です。

抽象的なものを指す場合の用法は、本文中の第一の用法なので、空欄ウには「第一」が入ると判断できます。

 

エ【第三】<初出題>

2段落目の後半「「環境省令で定めるもの」の「もの」は【エ】の使い方」がヒント。

本文にある通り、この「環境省令で定めるもの」を含む条文は「~自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの」となっているので、支障を及ぼすおそれがないもののうち、環境省令で定めるもの、という内容です。

「支障を及ぼすおそれがないもの」という要件に、更に「環境省令で決めたもの」という要件を重ねているので、これは本文中の第三の用法に該当して、空欄エには「第三」が入ると判断できます。

なお、空欄ウに「第一」が入ると判断できれば、自動的に空欄エは「第三」に決まるので、その判断でもOKです。

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