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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<H24、問54、肢2>
選択肢の通り。
個人情報保護法26条1項にある通り、個人情報取扱事業者は、個人データの漏えいが起きて、個人の権利・利益を侵害する可能性が大きい場合は、個人情報保護委員会に報告する義務があります。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
個人情報保護法19条にある通り、個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長したり、誘発する可能性がある方法で個人情報を利用することが禁止されています。
例:官報に掲載されている破産者の個人情報を、事業者がインターネットで公開する
【参考】個人情報保護法19条
個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
個人情報保護法29条1項にある通り、個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供した場合、原則として、個人データを提供した年月日・第三者の氏名などの記録を作る義務があります。
4【妥当でない】<初出題>
「規定は適用されない」が×。
「規定の一部は適用されない」にすると〇。
個人情報保護法59条にある通り、個人情報取扱事業者に該当する学術研究機関は、学術研究目的で個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法を遵守する必要があります。
18条3項5号(利用目的による制限)のように、学術研究機関には適用されない条文も一部ありますが、そうでない条文は、学術研究機関にも適用されます。
【参考】個人情報保護法59条
個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
5【妥当】<H29、問57、肢1>
選択肢の通り。
個人情報保護法2条11項1号・2号にある通り、「行政機関等」には、行政機関(2条8号にある国の行政機関)と地方公共団体の機関が含まれるので、これらの機関にも、個人情報保護法の規定は適用されます。
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