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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題46 民法・債権者代位権の転用

正解例「Bに対する登記請求権を保全するため、BのCに対する登記請求権を代位行使できる。」(39文字)

 

問題文に「① 何のために」「② 誰の誰に対するいかなる権利を」「③ どのように行使」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。

<①:初出題> <②:初出題> <③:初出題>

 

「① 何のために」は、②・③を書いた後の方が書きやすいので、まずは「② 誰の誰に対するいかなる権利を」と「③ どのように行使」を考えていきます。

 

問題文にある通り、Aは、Bから甲土地(甲)を買って、早めに甲の登記を自分に移したいと考えていますが、甲の登記名義はC(Bの前の所有者)のままで、Bは、Cに対して登記をBに移すように請求していません。

 

この場合、民法423条の7にある通り、登記をしないと権利の得喪・変更を第三者に対抗できない財産(甲土地)の譲受人(A)は、譲渡人(B)が第三者(C)に対して持っている登記の手続を請求する権利(登記請求権)を行使しない場合、債権者代位権を使って、代わりに権利を行使できるので、②は「BのCに対する登記請求権を」③は「代位行使できる」となります。

 

【参考】民法423条の7

登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前3条の規定を準用する。

 

最後に「① 何のために」ですが、民法423条1項にある通り、債権者代位権は、自己の債権を保全するため(自分の債権を守るため)に行使する権利なので、「Bに対する登記請求権を保全するため」となります。

 

【参考】民法423条1項

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。~

 

まとめると、Aは、「Bに対する登記請求権を保全するため、BのCに対する登記請求権を代位行使できる。」となります。

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