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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・動産売買の先取特権

正解例「動産売買の先取特権に基づき、一般債権者に先立って弁済を受ける形で売買代金を確保できる。」(43文字)

 

問題文に「① いかなる権利に基づき」「② どのような形で売買代金を確保」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。

<①:初出題> <②:初出題>

 

まず「① いかなる権利」ですが、問題文にある通り、Aは、Bにコーヒー豆(甲)を売りましたが、代金が未払いの状態です。

 

民法311条5号にある通り、動産(コーヒー豆)の売買で発生した債権(売買代金)を持っている人(A)は、債務者(B)の特定の動産(Aが売ったコーヒー豆)について、先取特権があるので、①は「動産売買の先取特権に基づき」となります。

 

【参考】民法311条5号

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

五 動産の売買

 

次に「② どのような形で売買代金を確保」ですが、問題文にある通り、Bには、A以外にも一般債権者がいるため、民法303条にある通り、先取特権者(A)は、他の債権者(一般債権者)に先立って、自分の債権(売買代金)の弁済を受ける権利があるので、②は「一般債権者に先立って弁済を受ける形で売買代金を確保することができる」となります。

 

【参考】民法303条

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 

まとめると、Aは、甲について「動産売買の先取特権に基づき、一般債権者に先立って弁済を受ける形で売買代金を確保することができる。」となります。

これだと文字数が48文字と多いので、最後の「確保することができる」の部分を「確保できる」に変更して「動産売買の先取特権に基づき、一般債権者に先立って弁済を受ける形で売買代金を確保できる。」とすると、文字数が43文字になって良い感じです。

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