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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「国を被告として、会社Aの免許処分又はXの拒否処分のいずれかに対する取消訴訟を提起できる。」(44文字)
問題文に「① 誰を被告として」「② どのような処分に対する取消訴訟」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。
<①:R3、問18、肢1> <②:初出題>(最判昭43.12.24)
まず「① 誰を被告」ですが、問題文にある通り、Xに対して、申請に対する拒否処分をしたのは、総務大臣Yです。
行政事件訴訟法11条1項にある通り、処分をした行政庁(総務大臣Y)が、国・公共団体に所属する場合、取消訴訟は、処分をした行政庁の所属する国・公共団体が被告になるので、総務大臣Yが所属する「国を被告として」となります。
次に、「② どのような処分」ですが、問題文にある、Xと会社Aのような、1つの免許について複数の業者が申請する競願関係の場合、Xの免許申請が拒否されて、会社Aに免許が付与されたときは、Xは、会社Aに対する免許処分の取消訴訟を提起することができるほか、自己(X)に対する拒否処分のみの取消訴訟を提起することができる、という判例があるので、Xは、会社Aに対する免許処分の取消訴訟、Xに対する拒否処分の取消訴訟のどちらかを提起することができます。
まとめると、Xは「国を被告として、会社Aに対する免許処分又はXに対する拒否処分のいずれかに対する取消訴訟を提起できる。」となります。
これだと文字数が50文字と多いので、2つある「に対する」の部分を「の」に変更して「国を被告として、会社Aの免許処分又はXの拒否処分のいずれかに対する取消訴訟を提起できる。」とすると、文字数が44文字になって良い感じです。
会社Xは、問題文に「X」とありますが、会社Aは、問題文に「A」と記載がないので、念のため「会社A」と記載すると良いかもしれません。
【参考】行政事件訴訟法11条1項
処分又は裁決をした行政庁~が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え ⇒ 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
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