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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題43 行政法・臨時会の召集と国家賠償請求

正解「ア⇒16、イ⇒7、ウ⇒13、エ⇒3」

(最判令5.9.12)からの出題。

 

ア【16:公法上の法律関係】<初出題>

1段落目「参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し~内閣において、~臨時会召集決定をする義務を負うことの確認」と2段落目「【ア】に関する確認の訴えとして~当事者間の具体的な権利義務又は法律関係に関する紛争」がヒント。

本件各確認の訴えは、参議院議員(原告)が、国(被告)に対して、内閣が臨時会を召集する決定をする義務があることの確認を求めているので、公法上の話です。

そして、2段落目にある「当事者間の」から当事者訴訟が連想できれば、この訴訟は、当事者訴訟のうち、公法上の法律関係についての訴訟である実質的当事者訴訟に該当すると考えられるので、空欄アには実質的当事者訴訟のキーワード「公法上の法律関係」が入ると判断できます。

 

イ【7:法律上の争訟】<R4、問41、空欄ア>

2段落目「当事者間の具体的な権利義務又は法律関係に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができる~そうすると、本件各確認の訴えは、【イ】に当たる」がヒント。

法令を適用して最終的に解決できる紛争のことを「法律上の争訟」というので、空欄イには「法律上の争訟」が入ると判断できます。

 

ウ【13:現実の危機】<初出題>

ノーヒントなので、難しい空欄です。

空欄ウを含む文章は「上告人(参議院議員)に不利益が発生する【ウ】があるとはいえない」という内容で、空欄ウに当てはまりそうな語句としては「5:合理的な理由」「10:相当の蓋然性」「13:現実の危機」あたりが候補になりますが、判決文を見たことがなければ、「13:現実の危機」が入るとはなかなか判断できないと思います。

 

エ【3:確認の利益】<H25、問43、空欄エ>

4段落目「本件各確認の訴えは、【エ】を欠き、不適法である」が少しヒント。

空欄エを含む文章は「本件各確認の訴えは、【エ】がないから不適法」という内容で、空欄エに当てはまりそうな語句としては「1:法律上保護された利益」「3:確認の利益」あたりが候補になりますが、今回は確認の訴えなので、確認つながりで空欄エには「3:確認の利益」が入ると判断できたら正解でした。

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