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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「当該株主総会決議の日から3ヵ月以内に~訴えをもってのみ~決議の取消し」が×。
「いつでも~訴えをもって~決議の無効」にすると〇。
会社法830条2項にある通り、株主総会の決議内容が法令に違反することを理由にする裁判は、決議の無効を確認する訴訟(無効確認訴訟)で、無効はいつでも主張できるため、この裁判の出訴期間はありません。
また、決議の無効は、裁判をしなくても主張できるとされています。
【参考】会社法830条2項
2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法828条1項1号にある通り、会社の設立の無効は、会社の成立日から2年以内に、裁判だけで主張できます。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法839条にある通り、新株発行無効の訴えで認容判決が出た場合、判決で無効とされた行為(新株発行)は、判決の後から無効になります(将来効)。
【参考】会社法839条 ※新株発行無効の訴えは834条2号
会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
4【正しい】<R1、問38、肢5>
選択肢の通り。
会社法847条1項にある通り、保有期間6ヵ月以上の株主は、公開会社に対して、役員等の責任を追及する訴訟(会社が原告、役員等が被告)をするように請求できます。
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法855条にある通り、株式会社の役員の解任の訴えをする場合、「株式会社」と「解任を請求された役員」が被告になります。(株主が原告です)
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