行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「株式会社」が×。
「株式会社又は合同会社」にすると〇。
会社法767条にある通り、株式交換完全親会社には、株式会社・合同会社がなれます。
2【誤り】<初出題>
「行うことができる」が×。
「行うことはできない」にすると〇。
会社法767条にある通り、株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社(767条の「当該株式会社」)の発行済株式の全部を取得するので、一部のみを取得する株式交換はできません。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法768条1項2号にある通り、株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に、親会社の株式の代わりにお金を払うことができます。
【参考】会社法768条1項2号
株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
4【誤り】<初出題>
「請求することはできない」が×。
「請求することができる」にすると〇。
会社法782条1項にある通り、株式交換は「吸収合併等」に含まれます。
そして、会社法797条1項にある通り、株式交換(吸収合併等)に反対する株主は、株式交換完全親会社(797条1項の「存続株式会社等」)に対して、自分が持っている株式を公正な価格で買い取ることを請求できます。(請求できない例外もあります)
5【誤り】<初出題>
「異議を述べることはできない」が×。
「異議を述べることができる」にすると〇。
会社法782条1項にある通り、株式交換は「吸収合併等」に、782条1項3号にある通り、株式交換完全子会社は「消滅株式会社等」に含まれます。
そして、会社法789条1項3号にある通り、株式交換契約新株予約権が付いている新株予約権付社債の社債権者は、株式交換完全子会社(消滅株式会社等)に対して、株式交換(吸収合併等)について異議を述べることができます。
株式交換契約新株予約権の具体例を、ブログの記事で解説しています。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。