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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・監査等委員会設置会社の取締役の報酬等 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法361条2項にある通り、監査等委員会設置会社では、監査等委員の取締役と、それ以外の取締役(監査等委員でない取締役)の報酬は、区別して定める義務があります。

 

【参考】会社法361条2項 ※前項各号に掲げる事項=報酬等に関する事項

2 監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

 

2【正しい】<H29、問39、肢オ>

選択肢の通り。

会社法361条5項にある通り、監査等委員の取締役は、株主総会で、監査等委員の取締役の報酬(自分たちの報酬)について意見を述べることができます。

 

3【正しい】<H29、問39、肢ウ>

選択肢の通り。

会社法361条6項にある通り、監査等委員会が選んだ監査等委員は、株主総会で、監査等委員でない取締役の報酬について、監査等委員会としての意見を述べることができます。

 

4【誤り】<初出題>

「多数決」が×。

「協議」にすると〇。

会社法361条3項にある通り、監査等委員の各取締役の報酬を、定款や株主総会で決めてない場合、報酬は、株主総会で決めた範囲内(上限や下限)に基づいて、監査等委員の取締役の協議で決めるので、多数決ではありません。

 

【参考】会社法361条3項 ※第1項=株主総会の決議

3 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第1項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法361条7項にある通り、監査等委員会設置会社の取締役会は、原則として、監査等委員でない取締役の個人別の報酬内容についての決定方針を決める義務があります。

例外として、同じ361条7項にある通り、監査等委員でない取締役の個人別の報酬内容が、定款や株主総会で決められている場合、取締役会で決定方針を決める必要はありません。

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