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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・株主の議決権 正解「4」

ア【誤り】<R5、問38、肢5>

「効力を生じない」が×。

「効力を生じる」にすると〇。

会社法108条1項3号の議決権制限株式という種類株式を発行する際に、定款に「株主総会の議決権の全部を与えない」と書くことがあるので、議決権の全部を与えない旨の定款の定めは、効力があります。

 

イ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法308条2項にある通り、自己株式に議決権はありません。

 

【参考】会社法308条2項

2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

 

ウ【誤り】<初出題>

「できない」が×。

「できる」にすると〇。

特別の利害関係がある株主は、株主総会の議決に参加できない、という条文は会社法にないので、取締役候補者の株主は、自分を取締役に選ぶかどうかの決議に参加できます。

 

エ【誤り】<H27、問39、肢4>

「選任し、又は解任する」が×。

「選任する」にすると〇。

会社法309条2項7号にある通り、監査役の解任は、株主総会の特別決議に該当するので、「過半数の出席+3分の2以上の賛成」が必要です。

監査役の選任は、株主総会の普通決議に該当するので、選択肢にある「過半数の出席+過半数の賛成」でOKです。

 

【参考】会社法309条2項7号 ※339条1項の株主総会=役員(例:監査役)の解任

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数~を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2~以上に当たる多数をもって行わなければならない。~

七 第339条第1項の株主総会~

 

オ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法424条にある通り、役員等が任務を怠った場合の損害賠償責任を免除するには、総株主の同意が必要ですが、総株主には議決権のない株主も含まれる、とされています。

 

【参考】会社法424条 ※前条第1項の責任=役員等が任務を怠った場合の損害賠償責任

前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

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