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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「認められる」が×。
「認められるとは限らない」にすると〇。
民法711条にある通り、近親者固有の慰謝料請求権が認められるのは、被害者の父母・配偶者・子なので、たとえば、被害者の相続人が兄弟姉妹だった場合、固有の慰謝料請求権は原則として認められないので、被害者の相続人なら常に近親者固有の慰謝料請求権が認められるわけではありません。
2【妥当でない】(最判昭39.1.28)<初出題>
「感情がないので~財産的損害を除き~賠償は認められない」が×。
「感情がなくても~財産的損害だけでなく~賠償も認められる」にすると〇。
法人の名誉が侵害されて、無形の損害(非財産的損害)が発生した場合でも、損害の金銭評価が可能なら、民法710条の適用がある、という判例があるので、法人が名誉毀損を受けた場合、非財産的損害の賠償(例:慰謝料)の請求も認められます。
3【妥当】(最判昭43.11.15)<初出題>
選択肢の通り。
甲(加害者)が、交通事故で乙会社の代表者丙(被害者)を負傷させた場合に、乙会社が個人会社(社長一人の会社)で、丙に乙会社の機関としての代替性がなく(丙に代わりはいない)、丙と乙会社が経済的に一体の場合、乙会社は、丙の負傷のため利益を逸失したことによる損害の賠償を甲に請求することができる、という判例があります。
4【妥当でない】(最判令2.7.9)<初出題>
「定期金ではなく、一時金による一括賠償しか求めることができない」が×。
「定期金による賠償を求めることができる」にすると〇。
交通事故の被害者が、事故当時は子どもで、後遺障害のため労働能力(働く能力)が全くなくなって、逸失利益が将来の長い期間になる場合、その逸失利益は定期金の賠償(例:毎月30万円の賠償金を支払う)の対象になる、という判例があるので、被害者が、損害賠償を定期金で受け取るように求めることもできます。
5【妥当】(最判平8.4.25)<初出題>
選択肢の通り。
交通事故の被害者が、後遺障害(例:脳の障害)で労働能力の一部がなくなって逸失利益を計算するときは、交通事故の後で、別の原因(例:心臓麻痺)で被害者が死亡しても、事故の時点で、死亡の原因(例:心臓が弱っていた)があって、近い将来死亡することが客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡したという事実は、就労可能期間(働けた期間)を認定するときに考慮されない、という判例があります。
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