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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平元.2.9)<初出題>
「場合には~ができる」が×。
「場合でも~はできない」にすると〇。
遺産分割協議が成立した後で、相続人の一人が遺産分割協議で履行することになった債務を履行しない場合、他の相続人は、民法541条に基づいて遺産分割協議を解除することができない、という判例があるので、選択肢の場合に、他の相続人は債務不履行を理由に遺産分割協議自体を解除することができません。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法899条の2第1項にある通り、相続で権利を引き継いだ場合、遺産分割で引き継いだ権利かどうかに関係なく、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を満たさないと、第三者に対抗することができないので、遺言で相続した銀行預金の額が、相続人の法定相続分を超えている場合、超えた部分については、債権譲渡の対抗要件(通知or承諾)を満たさないと、銀行預金を相続したと第三者に主張できません。
(銀行預金は債権なので、債権譲渡の対抗要件を満たすことが必要になります)
3【妥当でない】<R4、問35、肢4>
「場合であっても~相続財産のみである」が×。
「場合~相続財産のみとは限らない」にすると〇。
民法906条の2第1項にある通り、遺産分割の前に、遺産に含まれる財産が処分された場合、相続人全員の同意があれば、処分された財産が、遺産分割の時点で遺産として存在するとみなすことができるので、現存する相続財産だけでなく、相続人が自分のために使った現金も、遺産分割の対象となる財産に含まれる可能性があります。
4【妥当でない】<初出題>
「できるが~分割については~できない」が×。
「でき~分割についても~できる」にすると〇。
民法907条2項にある通り、遺産分割について、家庭裁判所に請求(調停・審判)することができますが、相続開始から10年以上放置された遺産分割は請求できない、とは条文に書いてないので、10年以上放置された遺産分割も、家庭裁判所に請求できます。
5【妥当でない】<初出題>
「対象となるから~同意が必要であり~は許されない」が×。
「対象となるが~同意がなくても~も許される」にすると〇。
民法909条の2にある通り、相続人は、遺産分割の前に、預貯金債権の一部(上限あり)を単独で引き出すことができるので、金額によっては、単独で行うことが許されます。
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